高齢者補聴器購入費助成制度のご案内
ご高齢の方が一定以上の難聴で補聴器が必要な場合、購入費の助成を行う制度を導入してる自治体が全国的に増えています。各自治体により支給条件や助成金額が異なります。詳しくは当店または各自治体に問い合わせるか公式ホームページをご覧ください。
以下に杉並区、練馬区、中野区、世田谷区の概要を掲載します。
当店は助成制度取扱店ですのでお気軽にご相談・お問い合わせください。(2024.10.25追記)
(1)杉並区(概要)
●対象者 次の全ての要件に該当する方
1.杉並区内に住所を有する満65歳以上の方
2.聴覚障害による身体障害者手帳交付の対象とならない方
3.補聴器相談医または「杉並区内補聴器相談医名簿」の医師から補聴器の必要性を認められた方
●対象機器
・管理医療機器としての補聴器本体
・付属品(電池(最小単位)、充電器およびイヤーモールドに限ります。)
●助成額
・住民税非課税所帯の方 助成限度額
72,450円*
・住民税課税所帯の方 助成限度額
36,230円*
*2026年4月1日以降に交付が決定した場合。
●助成回数
前回助成事業を利用した後、5年後の再申請が可能*
●購入先
認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売店
●申請から助成までの流れ~
インターネットによる申請もできます。*
(1)インターネット(電子フォーム)~当店で操作などサポートしていますのでお申し付け願います。
1.申請書の取得
地域包括支援センター(ケア24)、高齢者在宅支援課(区役所西棟2階)、杉並区公式ホームページで「医師意見書」を取得します。当店でも用意しています。
2.受診
補聴器相談医(区内外を問いません)を受診し、補聴器使用の必要性があると診断された方は、「医師意見書」の記入を受けます。
(注)「医師意見書」記入の文書料、診察料、検査料は自己負担です。
3.相談・見積書取得
認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売店で、相談、試聴を行い、購入する補聴器が決まりましたら、見積書を取得します。当店はいつでもご相談承っています。
4.申請
下記、QRコード(2次元コード)から申請書類を提出します。
【申請に必要な書類】(1)医師意見書(オージオグラム添付済)*(2)見積書
5.決定
区から「高齢者補聴器購入費助成事業決定通知書」および「請求書兼口座振替依頼書兼委任状」を送付します。
6.購入
見積書を取得した販売店で補聴器を購入します。
【持参する書類】請求書兼口座振替依頼書兼委任状(記入・押印が必要)、ゴム印でない印鑑
購入費から助成額を差し引いた自己負担額を販売店に支払います。
その際「請求書兼口座振替依頼書兼委任状」を販売店に渡します。
助成額の支払いは区から販売店に行います。
(2)郵送または窓口での申請
1.申請書の取得
地域包括支援センター(ケア24)、高齢者在宅支援課(区役所西棟2階)、杉並区公式ホームページで「高齢者
補聴器購入助成申請書」と「医師意見書」を取得します。当店でも用意しています。
2.受診
補聴器相談医(区内外といません。)を受診し、補聴器使用の必要性があると診断された方
は「医師意見書」の記入を受けます。(注)「医師意見書」記入の文書料、診察料、検査料は自己負担です。
3.相談・見積書取得
認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売店で、相談、試聴を行い、購入する補聴器が決まりましたら、見積書を
取得します。当店はいつでもご相談承っております。
4.申請
地域包括支援センター(ケア24)又は高齢者在宅支援課(杉並区役所2階)に下記を提出します。
【申請に必要な書類】(1)申請書(2)医師意見書(オージオグラム添付済)*(3)見積書
5.決定
区から「高齢者補聴器購入費助成事業決定通知書」および「請求書兼口座振替依頼書兼委任状」を送付します。
6.購入
見積書を取得した販売店で補聴器を購入します。
【持参する書類】請求書兼口座振替依頼書兼委任状(記入・押印が必要)、ゴム印でない印鑑
購入費から助成額を差し引いた自己負担額を販売店に支払います。
その際「請求書兼口座振替依頼書兼委任状」を販売店に渡します。
助成額の支払いは区から販売店に行います。
●注意事項
1.補聴器購入後の申請は助成対象外です。
2.医師意見書の記入を受けた日から6カ月以内に申請書等を提出してください。
3.補聴器購入後に別途発生した修理費やメンテナンス費用は助成の対象外です。
●問い合わせ
杉並区役所保健福祉部高齢者在宅支援課管理係(杉並区役所西棟2階)
電話:03-3312-2111(代表)、ファックス:03-5307-0687
(2)練馬区(概要)
●対象 下記のすべてに該当する方
① 練馬区在住65歳以上の方
②耳鼻咽喉科医の診断結果(意見書)を得られる方(両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満の方)
③身体障害者手帳(聴覚障害)をお持ちでない方で、身体障害者手帳の対象(高度難聴以上)とならない方。
④過去5年以内に補聴器購入費用の助成を受けていない方
●内容 管理医療機器である補聴器本体及び付属品の購入費用を助成します。
(1)助成上限額(購入額が上限に満たない場合は購入額が助成額となります。)
①住民税非課税者72,000円(生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付受給者を含む)
②住民税課税者36,000円
(2)助成後5年経過すれば再交付可能
収音器及び故障、修理、メンテナンスなどは対象外です。助成決定通知書より先に補聴器を購入した場合、助成の対象外になります。
●利用方法 申請から助成までの流れ
①申請書を入手 高齢者支援課窓口(西庁舎3階)および近くの地域包括支援センターで配布しているほか、ダウンロードできます。(申請書フォームは当店でも用意しています。)
②耳鼻科を受診 医師の意見欄の作成を依頼
③申請書を区に提出
④決定通知書の受取
⑤補聴器販売店で補聴器の購入
⑥助成金の請求
補聴器購入の領収書原本および請求書兼口座振替依頼書を区に提出してください。
⑦助成金の確定と助成金の受け取り
区で審査後助成確定額をお知らせし、指定した口座に助成金を振り込みます。
●書類等提出先 練馬区役所高齢者支援課窓口あるいは近くの地域包括支援センター
郵送の場合
〒176-8501練馬区豊玉北6-12-1
練馬区役所 高齢者支援課 補聴器助成担当
(3)中野区(事業概要)
●事業開始 2024年8月1日から申請受付
●対象者
以下の全てに該当する事
①中野区に住民登録する65歳以上の方
②耳鼻科で中等度難聴と診断された方又は中等度難聴に該当しないが耳鼻咽喉科医が補聴器の装用が必要と認めた方
③世帯の生計中心者の前年の合計所得金額が350万円未満の方
④障害者総合支援法に基ずく補聴器購入費の支給を受けられない方
●助成額
補聴器1台に付き、45,000円を上限とし、両耳装用が必要と耳鼻咽喉科医が認めた場合、2台分90,000円を上限とする
●聴力検査を行う医療機関
耳鼻咽喉科の医師であること。区内、区外を問わない
●補聴器を購入する店舗
補聴器購入後も調整や保守を適切に実施する必要があるため、公益財団法人テクノエイド協会が認定する「認定補聴器技能者」が在籍する店舗であること、また区内、区外を問わない
●補聴器購入後のフォロー
補聴器購入後継続的に補聴器を使用するため、概ね4週間程度(週1回を目安)のアフターフォローを受けることを必要とする
●助成の制限
交付決定から5年間は本事業の助成は受けられない。但し助成を受けた耳と異なる耳に装用する場合は5年以内でも申請可能
●問合せ
中野区 地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課 在宅サービス係(中野区役所3階3番窓口)
電話:03-3228-5632 FAX:03-3228-5620
(3)世田谷区(事業概要)
1)対象者
以下の全てに当てはまる方
・世田谷区に住所のある満65歳以上の方
・前年度の住民税が非課税世帯の方
住民税の課税状況は、原則、区の介護保険料額の段階にて判定します。
※令和6年度の申請は令和5年度の介護保険料段階が第1から第4段階以下の方
・耳鼻咽喉科の医師による診察の結果、次の2つに当てはまる方
○聴力レベルが40デシベル以上の方(片耳が高度以上の難聴の方も対象)
○補聴器が有効だと認められた方
・身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない方
・この事業の助成を受けたのとのない方(1人1回限り)
2)対象機器
以下の全てに当てはまる補聴器本体(電池、充電器及びイヤモールドを含む)
・認定補聴器技能者が在籍する補聴器の販売店で購入するもの
・管理医療機器認定を取得したもの
・区の交付決定後に購入したもの
※交付決定前に購入したもの、レンタル、リースは対象外です。
3)助成内容
助成額50,000円以内(補聴器が50,000円未満の場合は、購入費が助成額になります。)
※医療機関の文書料、診察料、検査料やその他諸費用は対象外です。
4)お問い合わせ
高齢福祉部 高齢福祉課 電話番号:03-5432-2256専用ダイヤルファクシミリ:03-5432-3085
*申請方法については世田谷区インターネットサイトを参照願います。
★本サイトの「関連情報」にも掲載しています。